【厚労省による人口抑制計画】東京高裁、強制不妊手術の被害者男性へ賠償金1500万円を支払うよう国に命じる これで2例目

【厚労省による人口抑制計画】東京高裁、強制不妊手術の被害者男性へ賠償金1500万円を支払うよう国に命じる これで2例目

東京高裁は11日、日本人口を抑制するために施行された「優生保護法(1948年〜1996年)」の下、不妊手術を強制された男性(78)が国に3千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、国に1500万円の賠償を命じました。

原告の男性は1957年、宮城県の救護院(現在の児童自立支援施設)に入所していた14歳のとき、誰からも説明のないまま不妊手術を強いられ、憲法13条が保障する幸福追求権を侵害されたとして、2018年5月、東京地裁に提訴しました。

東京地裁は、第1審において、手術から20年以上が経過しているため、民法の規定にある「除斥期間(20年で損害賠償請求権が消滅する制度)」を適用し、「賠償請求権は消滅した」として請求を棄却しましたが、今回、当初の判断を覆して逆転勝訴を言い渡しました。

全国9地裁・支部で起こされた訴訟のうち、賠償命令が下されたのは、先月の大阪高裁に続いて2例目となります。

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しかし、先月の大阪高裁判決では、「旧優生保護法は憲法の幸福追求権などに反し違憲」と認定されたものの、国はこの大阪高裁の判決を不服として上告し、「(救済法の)一時金を円滑かつ確実に支給することで、その責任を果たす」として賠償金の支払いを渋っており、今回の東京高裁の判決においても、国側が上告することは確実と見られます。

こうした問題に対し、現在も多くの国民が無関心でいますが、国民を不妊にする施策は、今も「ワクチン接種」という形で、以前よりもさらに大規模に行われており、決して他人事では済まされない状況にあります。

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日本政府は、今後も中国共産党主導の下、日本人口をさらに激減させ、大量の中国人を送り込んで日本支配を確立しようとしていますので、彼らの計画がことごとく頓挫するよう強力にお祈りしなければなりません。

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