不法滞在外国人が急増する中、政府は在留資格がなくても、一定の条件を満たした場合などに在留を認める方向で検討を進めていることが判明しました。
法務省は、不法に滞在している外国人の在留を、法務大臣の裁量で特別に認める際の基準を定めたガイドラインを設けていますが、与野党内から「どのような時に在留が認められるのかが不明確だ」との指摘が以前から出ていました。
これを受け、政府はガイドラインの見直しを行い、在留資格がなくても親が地域社会に溶け込み、子供が長期間、日本で教育を受けている場合や、正規の在留資格で入国し、長く活動していた場合は、その後、資格が切れても在留を認める方向で検討しているとのことです。
その一方で、不法入国などによって国の施設に収容され、その後、一時的に釈放された仮放免中に行方をくらませた場合や、不法滞在の期間が相当の長期間に及ぶ場合などは、在留を認めない方向で検討するとしています。
これを受け、「事実上の不法滞在の容認やん」「溶け込んでる定義とは?犯罪を犯した時点で取り消せるのか。全てがあやふや」「また、”地域に溶け込み”や”子供が長期教育を受け”など抽象的な表現を使っていて 緩和された感じ」といった批判の声がネット上では多数投稿されています。
国民の安全を顧みず、外国人による不法行為を容認する政治家たちが、全て厳正に裁かれますことを心から祈ります。
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