岸田翔太郎、首相公邸で記念撮影などした件で「建造物侵入罪」に問われる可能性が浮上 岸田首相が「知らなかった」なら翔太郎に刑事責任、「容認していた」なら首相の政治責任

岸田翔太郎、首相公邸で記念撮影などした件で「建造物侵入罪」に問われる可能性が浮上 岸田首相が「知らなかった」なら翔太郎に刑事責任、「容認していた」なら首相の政治責任

岸田総理の長男「翔太郎」前総理秘書官が、昨年末に総理公邸の公的スペースに親族らと立ち入り、記念撮影などを行った問題をめぐり、「建造物侵入罪」に問われる可能性が浮上しました。

○岸田翔太郎が総理公邸で開いた忘年会に『岸田総理』も同席し、記念撮影していたことが発覚 息子をクビにして済む問題かと批判殺到

○【モラルなき一族】岸田翔太郎が親戚を招き、首相公邸で忘年会を開き大はしゃぎ「公邸で宴会なんて聞いたことがない。常識的には考えられません」

建造物侵入罪は、住居侵入罪や不退去罪と並んで刑法第130条において規定されている犯罪で、 正当な理由なく建造物などに侵入したときに成立します。

昨年末、翔太郎は親族らを総理公邸に招き、忘年会を開催した際、親族を赤じゅうたんの階段などの公的スペースに通し、はしゃぐ姿を記念撮影しました。

また、岸田総理と裕子夫人も、忘年会に顔を出して親族とともに食事をしたことが分かっており、親子揃って政府内外から猛批判を浴びる事態となっています。

元東京地検特捜部検事の「郷原信郎」弁護士によると、総理公邸の公的スペースに、公用目的以外で立ち入る場合は、手続きを取るか、総理本人の了解が必要となるそうです。

問題発覚当初、岸田総理は「報道で知った」と述べていることから、公的スペースへの立ち入りを容認していなかった可能性がありますが、もし岸田総理が今後も、会見や国会の場で「容認していなかった」と主張した場合、翔太郎に「建造物侵入罪」が適用されることになります。

しかし、岸田総理が「容認していたと」主張した場合、自身の政治責任を問われることとなり、どちらに転んでも総理にとって大きな痛手となります。

岸田総理は、翔太郎の問題行動を「報道で知った」と言って誤魔化し、その後もフォローすることで丸く収めようとしたわけですが、かえって問題が大きくなり、自ら墓穴を掘っています。

横暴の限りを尽くし、国民を苦しめつづけてきた岸田総理をはじめ、彼に加担する悪人たちが全て厳正に裁かれますことを心から祈ります。

○【大量の外国人受け入れの背景】岸田首相の実弟「岸田武雄」は、特定技能制度を活用したインドネシア人の国内就労を支援する企業の代表取締役だった!!

○【首相就任は出来レース】岸田文雄は李家かつ満州人脈の子孫!! 祖父は岸信介の側近、満州で百貨店業や不動産業を独占し、暴利を貪っていた

○【岸田首相と統一教会の切っても切れない関係】 勝共連合を設立した笹川良一と岸田家は親戚であり、どちらも中国人だった!!

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