東京高裁は11日、日本人口を抑制するために施行された「優生保護法(1948年〜1996年)」の下、不妊手術を強制された男性(78)が国に3千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、国に1500万円の賠償を命じました。
原告の男性は1957年、宮城県の救護院(現在の児童自立支援施設)に入所していた14歳のとき、誰からも説明のないまま不妊手術を強いられ、憲法13条が保障する幸福追求権を侵害されたとして、2018年5月、東京地裁に提訴しました。
東京地裁は、第1審において、手術から20年以上が経過しているため、民法の規定にある「除斥期間(20年で損害賠償請求権が消滅する制度)」を適用し、「賠償請求権は消滅した」として請求を棄却しましたが、今回、当初の判断を覆して逆転勝訴を言い渡しました。
全国9地裁・支部で起こされた訴訟のうち、賠償命令が下されたのは、先月の大阪高裁に続いて2例目となります。
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しかし、先月の大阪高裁判決では、「旧優生保護法は憲法の幸福追求権などに反し違憲」と認定されたものの、国はこの大阪高裁の判決を不服として上告し、「(救済法の)一時金を円滑かつ確実に支給することで、その責任を果たす」として賠償金の支払いを渋っており、今回の東京高裁の判決においても、国側が上告することは確実と見られます。
こうした問題に対し、現在も多くの国民が無関心でいますが、国民を不妊にする施策は、今も「ワクチン接種」という形で、以前よりもさらに大規模に行われており、決して他人事では済まされない状況にあります。
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