【大阪地裁】2人乗りの『電動キックボード』衝突事故、運転者と同乗者にそれぞれ1100万円の賠償命令

【大阪地裁】2人乗りの『電動キックボード』衝突事故、運転者と同乗者にそれぞれ1100万円の賠償命令

大阪地裁が、「電動キックボード」に2人乗りをした男女に対し、歩行者の女性に重傷を負わせたとして治療費などの損害賠償金およそ1110万円の支払いをそれぞれ命じたことが判明しました。

原告の女性は、2021年5月に大阪市・中央区の歩道で男女2人乗りの電動キックボードに衝突され、首を骨折する重傷を負ったため、電動キックボードの前に乗っていた女性と、後ろからハンドルを握っていた男性にそれぞれ、治療費などの損害賠償を求めていました。

運転していた男性は、事故を起こした2021年5月に自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致傷)などの疑いで大阪府警に逮捕され、大阪簡易裁判所から罰金50万円の略式命令を受けていました。

その後、男性は被害を受けた女性から訴えられ、大阪地裁から約1110万円の損害賠償金の支払い命令が出たとのことです。

また、被害に遭った女性は、電動キックボードの前に乗っていた女性に対しても訴えを起こし、その判決が今月25日にありました。

大阪地裁の判決では、電動キックボードの前に乗っていた女性の帽子が、後ろからハンドルを握っていた男性運転者の視界を遮ったとし、共同不法行為にあたると認め、女性にも治療費などの損害賠償金およそ1110万円の支払いを命じました。

昨年、電動キックボードの搭乗ルールが大きく緩和されましたが、それを機に事故で重傷を負ったり死亡する人が相次ぐ事態となっています。

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しかし、電動キックボードのリース会社は、こうした事態を未だに問題視することなく、電動キックボードのさらなる普及に加えて、新たなモビリティの導入を計画しています。

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人々のリスクを顧みることなく、企業利益ばかりを追求する者たちが全て厳正に裁かれ、国民が安全に暮らせる健全な社会となりますことを心から祈ります。

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