ワクチン接種記録の保管期限はわずか5年 一部自治体が将来の薬害訴訟の重要な証拠として独自に保管期間を延長 東京・我孫子市は10年、小平市は30年

ワクチン接種記録の保管期限はわずか5年 一部自治体が将来の薬害訴訟の重要な証拠として独自に保管期間を延長 東京・我孫子市は10年、小平市は30年

現在、都道府県知事または市町村は、住民に予防接種を実施した場合、その記録を5年間保存しなければならないと法律で定められています。

しかし、過去の薬害事件では、医師の診療記録である「カルテ」の廃棄が救済の壁となったケースもあることから、一部の自治体がコロナワクチンの接種記録の保管期限の延長を決定するなど、独自の対策を進めています。

昨年、東京都小平市と千葉県我孫子市は、国が法令で定めるコロナワクチン接種記録の保存期間を、独自に延長したことが明らかになっています。

小平市は30年、我孫子市は10年とそれぞれ保存期間を延長しており、両市は「ワクチン接種で将来、健康被害が発生するような事態になった場合に備えての措置」だと説明しています。

○関東の2市がコロナワクチン接種記録の保存期間を延長した理由

また、昨年10月24日には、奈良県議会でも、コロナワクチンや子宮頸がんワクチンなどの接種記録の保存期間延長を政府に求める意見書が全会一致で可決しました。

この意見書を提案した、奈良県議の「植村よしふみ」は、「将来、何らかの有害事象がおきた際、5年経過後にはワクチン接種をしたかどうかの接種記録が残っていないということになり、医療訴訟において重要な証拠である接種記録を提出できなくなります」と指摘しています。

以前の記事でも述べましたが、現在、多くの国民がコロナワクチン接種後の副反応により重い病気を発症しており、最悪の場合、死亡するケースも後を絶ちません。

そのため、家族を失った多くの遺族たちが、国を相手取った集団訴訟を起こす準備を推し進めています。

○コロナワクチン接種で死亡した人の遺族らが「遺族会」を結成、130人規模の集団訴訟起こす方針を発表

○「コロナワクチン接種者の寿命は長くて3年」元ファイザー副社長マイケル・イードン氏の命懸けの告発

ワクチン接種者は、個人的にもきちんと接種記録を保管しておかなければ、将来、接種後の副反応によって健康を害し、補償を求めて訴訟を起こしたとしても、証拠不十分として泣き寝入りすることになる恐れがあります。

コロナワクチンの危険性がさらに広く認知され、これ以上の被害者が出ないことはもちろん、既に健康被害を受けた人やその遺族らが適切な救済措置を受けられますことを心から祈ります。

○【イギリス公共放送BBC】心疾患による超過死亡はコロナワクチン接種が原因である可能性が高いと報じる ワクチン推進から一転、ワクチン接種の一時中止を求める

○【厚労省】国会議員と厚労省職員のコロナワクチン接種率を記録した文書の開示を拒否

○【人口動態統計速報】2022年1月〜11月までの死亡者数が前年同期比10万5383人増、142万3646人に達する コロナワクチンが原因だと疑う声が殺到

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