ノーマスク客の宿泊を拒否できる「旅館業法改正案」今国会での成立断念 日弁連「人権保障上の問題があると言わざるを得ない」

ノーマスク客の宿泊を拒否できる「旅館業法改正案」今国会での成立断念 日弁連「人権保障上の問題があると言わざるを得ない」

政府が今年10月、マスク着用などの感染対策に応じない客に対し、旅館側の判断で客の宿泊を拒否できる「旅館業法」の改正案を閣議決定しましたが、今国会での改正案の成立は見送られる方向となりました。

この改正案は、感染症の流行時に限り、体温測定など健康状態の確認に協力しない客を拒否することができ、かつ発熱などの症状があれば、医療機関の受診やマスクの着用といった感染防止策を求め、正当な理由なく応じない場合にも宿泊を拒否できる内容となっています。

現在、国会では改正案について審議に入ることすらできておらず、10日の会期末までに成立させることは困難な状況となっています。

この報道を受け、「そのまま廃案になってくれ。感染予防効果の不明なマスク着用で客を差別するのは論外だ」「マスクなんて防空頭巾くらい意味ないわ!」「そもそもこんな法が議論される事自体が馬鹿らしい」といった怒りの声が上がっています。

しかも、この法案については、日本弁護士連合会(日弁連)も差別に繋がる可能性があり、人権保障上の問題があるとして強く反対しています。

○旅館業法上の宿泊拒否制限の緩和に反対する会長声明

旅館業法上の宿泊拒否制限の緩和に反対する会長声明 抜粋

宿泊を必要とする者に宿泊場所を提供する(野宿、行き倒れ防止)という観点から、宿泊施設の公共性に鑑み、旅館業者に対し宿泊施設に宿泊させる義務を課すことにより、一次的に宿泊客の身体や生命の安全を確保し、ひいては移動の自由を担保する(憲法第13条、第22条)という重要な意義を有するものであり、こと宿泊者の身体・生命に直接関わる事項である以上、その例外としての宿泊拒否を可能とする事由は極めて限定されていなければならない。

しかるに、本取りまとめによれば、感染症の症状を呈するかどうかや、旅館業者からの要請に応じないことに正当な理由があるかどうかの判断が司法や行政の関与なく旅館業者に委ねられるところ、営業上の理由等から必ずしもその判断の適正性・公平性を担保することができない。

しかも、「感染症の症状を呈する者」かどうかを判断する際に、宿泊者の健康状態など極めて個人的な情報の開示を旅館業者から求められることが想定され、プライバシー侵害も考えられる。

このような中で、本来は拒否できない場合にまで宿泊拒否が拡大することが懸念され、それが差別につながることも考えられる。

2003年に、宿泊しようとしたハンセン病元患者らに対して旅館業者が、本条に違反して、他の宿泊客に迷惑が掛かるなどの理由で宿泊を拒否し、行政処分(営業停止)及び略式命令(罰金刑)を受けた事件(黒川温泉宿泊拒否事件)が発生したことを省みれば、かかる懸念は決して軽視できないものである。

このような宿泊拒否制限を緩和する本取りまとめは、人権保障上の問題があると言わざるを得ない。

このように政府は、人権を脅かし、新たな差別を生み出すような法案を、わずかな政治家たちだけで閣議決定し、成立を強行しようとしていたわけです。

現在、岸田総理や河野太郎をはじめ、多くの中国人スパイが政界に入り込み、この日本を中国と同様、人権侵害の横行する国へと変貌させようとしています。

○【JALによる人権侵害・差別行為が発覚】事前にマスク着用できないことを伝えていた乗客を飛行機から強制的に降ろし、警察まで呼ぶ

○【憲法改正を急ぐ李家】国民から「基本的人権」を奪い取ろうと目論む岸田内閣

日本の中枢に居座るスパイたちが一人残らず駆逐され、中国共産党ともども一刻も早く滅び去りますことを心から祈ります。

○【日本維新の会・柳ヶ瀬議員】外国でノーマスクの岸田総理に「ダブルスタンダードではないか」と国会で厳しく追及 返答はしどろもどろ

○【解雇権の乱用】“ノーマスク”を理由に解雇された70代男性が勝訴 裁判官「解雇は無効とし、会社側に約90万円の支払いを命じる」

○「野口英世」は120年前に「酸素不足は、全ての病気の原因」と発表 マスク着用の強要は、やはり日本の国力低下のためのテロだった!!

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