【解雇権の乱用】“ノーマスク”を理由に解雇された70代男性が勝訴 裁判官「解雇は無効とし、会社側に約90万円の支払いを命じる」

【解雇権の乱用】“ノーマスク”を理由に解雇された70代男性が勝訴 裁判官「解雇は無効とし、会社側に約90万円の支払いを命じる」

マンション管理人の70代男性が、マスク着用の指示に従わなかったことを理由に解雇されたのは不当だとして、雇用主の近鉄住宅管理(大阪市)に対し、未払い賃金を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は5日、「解雇は社会通念上相当とはいえない」として無効と判断し、約90万円の支払いを命じました。

男性は大阪府摂津市のマンションで管理人を務め、昨年5月にコロナに感染し、仕事を休むことになったそうです。

男性が復帰した翌月、「男性がマスクを着用せずに勤務している」と苦情があったとして、会社側から賃金の安い他のマンションの清掃を担当するよう打診されたそうですが、男性がそれを拒否すると、マスク着用の指示に従わなかったとして解雇通知を受けたとのことです。

「佐々木隆憲」裁判官は、「マスクを着用しなかったことは就業規定に違反する」と指摘した一方で、住民からの苦情は1件に留まり、マンションで感染が広がったとの事実もないことから、「解雇権の乱用に当たる」と判断しました。

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無意味なコロナ感染対策が全て廃止され、理不尽な思いをして苦しむ人々が一人もいなくなりますことを心から祈ります。

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