
警視庁は、銅線ケーブルや室外機の盗難や転売が相次いでいることを受け、買い取り業者に対し、取り引き時の本人確認などを義務づける方針を固めました。
室外機の盗難相次ぐ 買い取り業者に本人確認など義務づけへhttps://t.co/oCmFFnQe6K #nhk_news
— NHKニュース (@nhk_news) June 26, 2025
警察庁によると、銅線ケーブルの窃盗被害は、昨年1年間で2万701件に上り、被害額はおよそ135億9900万円に達したとのことです。
太陽光発電所の金属ケーブル窃盗は、特に北関東で深刻化しており、茨城県で2370件と最も多く、栃木県や群馬県でも1000件を超える被害が報告されています。
銅の取引価格の高騰に伴い、エアコンの室外機が盗まれる被害も拡大しており、昨年1年間で3397件にのぼり、2020年の255件と比べておよそ13倍に急増しました。
これまでに、重さ20キロの室外機が1台あたり約4000円で売買されるケースも確認されています。
「古物営業法」では、CDや書籍など一部の製品を除き、買い取り総額が1万円以下の場合には本人確認が免除されているため、その抜け穴を突いた盗品の転売が横行しています。
こうした現状を打開するため、今月13日に新たに「金属盗防止法」が成立し、室外機のほか、「グレーチング」と呼ばれる側溝の金属製のふたや電線については、取り引きの総額にかかわらず本人確認を義務づけることとなりました。
買い取り業者は、運転免許証やマイナンバーカードなどで本人確認を行い、取り引きの内容を帳簿に記録することが義務づけられ、違反した場合は6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科されます。
他にも、銅を買い取る際には、会社名や住所などを都道府県の公安委員会に届け出ることが義務づけられており、違反した場合には6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されるとのことです。
さらに、銅線を切断する工具を隠して持ち歩くことも禁止され、長さが45センチ以上のケーブルカッターや、75センチ以上のボルトクリッパーなどが対象となる予定です。
警察庁は27日からパブリックコメントを通じて意見を募った上で、政令や規則を改正し、工具の規制については今年9月から、買い取り時の本人確認強化については10月から実施する見通しです。
すべての犯罪が厳正に取り締まられ、誰もが安心して暮らせる治安の良い国となりますことを心から祈ります。
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