今月12日、大麻を「麻薬」に位置付け、これまで規制がなかった大麻の「使用」を禁止する法律が施行されました。
大麻は、これまで所持や譲渡などが禁じられていた一方で、使用に対する罰則はありませんでした。
しかし近年、若年層による乱用が増加しており、2023年の大麻に関する摘発人数は過去最多の6703人に達し、初めて覚醒剤の摘発人数を上回りました。
1月30日火曜日
渋谷駅前で大麻を飲み込みしようとした瞬間に警察が現行犯逮捕の瞬間#渋谷駅 #逮捕 #大麻 pic.twitter.com/fjOTWNowJ8— エンタメ映像チャンネル (@entame1983) January 30, 2024
こうした問題を受け、改正法では大麻とその有害成分である「テトラヒドロカンナビノール(THC)」を麻薬取締法上の「麻薬」に位置付け、使用した場合には7年以下の懲役と定めました。
また、所持や譲り受けについても、これまでの5年以下の懲役から7年以下の懲役に厳罰化されました。
一方で、大麻由来成分を含む医薬品の使用禁止規定は削除され、有効性と安全性が確認された場合、医療分野での使用が可能となるため、事実上の抜け道ができたとも解釈できます。
大麻の使用については「本当は体に有益な効果をもたらすにもかかわらず、政府が弾圧している」などといった主張がネット上では散見されますが、こうしたコメントは大麻利権を確立したい勢力によるデマに過ぎません。
大麻の危険性が広く認知され、国民の誰もが心身ともに健全に生きられますことを心から祈ります。
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