【ワクチン拒否者に対する圧力か】大阪市東成区役所でワクチン辞退者リストを作成

【ワクチン拒否者に対する圧力か】大阪市東成区役所でワクチン辞退者リストを作成

大阪市東成区役所が余ったコロナワクチンを接種する職員の一覧を作成した際、接種を希望していない職員のリストを併せて作成していたことが16日、明らかになりました。

市は先月、各区の集団接種会場でキャンセルなどで余ったワクチンを無駄にしないため、代わりに接種を受ける職員のリストを作るよう各区に要請しました。

これを受け、東成区は全職員の大半にあたる約150人に接種の意思を確認し、希望者102名のリストを作成しましたが、それと同時に接種を望まない29人の名前と所属部署を記したリストも作成していたとのことです。

しかも、そのリストには「辞退者」とはっきりと明記されていました。

リストは各部署の管理職にメールで送信され、一部の部署では一般職員にも転送されていたとのことで、これについて専門家は「接種を望まない人の職場での差別を招きかねない」と批判しています。

ここ最近、職場などでワクチン接種を拒んだ人たちが、一方的に退職を迫られたり、嫌がらせを受けるなど、様々な問題が表面化しています。

○ワクチン接種しないと退職、単位を与えない、自主退寮を勧められた・・医療関係者へのワクチン強要、人権侵害の実態が明らかに

しかし、ワクチン接種は決して義務ではありませんし、ワクチン接種を強制する行為は、日本国憲法にも違反します。

憲法第13条:すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

憲法歳25条:すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

また、昨年11月に行われた衆院厚生労働委員会においても、ワクチン接種は任意であり、接種していない人への差別、不利益な取り扱いは許されないと改めて明言されました。

○新型コロナのワクチン接種は努力義務 拒否しても罰則なく「任意」<Q&A>

また、「国際人権規約」においても以下のように定められています。

第7条:何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けない。特に、何人も、その自由な同意なしに医学的又は科学的実験を受けない。

さらに、「ニュンベルク綱領」と呼ばれる、人間を被験者とする研究に関する一連の倫理原則においても、以下のように定められています。

1,被験者の自発的な同意が絶対に必要である。 このことは、被験者が、同意を与える法的な能力を持つべきこと、圧力や詐欺、欺瞞、脅迫、陰謀、その他の隠された強制や威圧による干渉を少しも受けることなく、自由な選択権を行使することのできる状況に置かれるべきこと、よく理解し納得した上で意思決定を行えるように、関係する内容について十分な知識と理解力を有するべきことを意味している。後者の要件を満たすためには、被験者から肯定的な意思決定を受ける前に、実験の性質、期間、目的、実施の方法と手段、起こっても不思議ではないあらゆる不都合と危険性、実験に参加することによって生ずる可能性のある健康や人格への影響を、被験者に知らせる必要がある。同意の質を保証する義務と責任は、実験を発案したり、指揮したり、従事したりする各々の個人にある。それは、免れて他人任せにはできない個人的な義務であり責任である。

2.実験は、社会の福利のために実り多い結果を生むとともに、他の方法や手段では行えないものであるべきであり、無計画あるいは無駄に行うべきではない。3.予想される結果によって実験の遂行が正当化されるように、実験は念入りに計画され、動物実験の結果および研究中の疾患やその他の問題に関する基本的な知識に基づいて行われるべきである。

4.実験は、あらゆる不必要な身体的、精神的な苦痛や傷害を避けて行われるべきである。

5.死亡や障害を引き起こすことがあらかじめ予想される場合、実験は行うべきではない。ただし、実験する医師自身も被験者となる実験の場合は、例外としてよいかも知れない。

6.実験に含まれる危険性の度合いは、その実験により解決される問題の人道上の重大性を決して上回るべきではない。

7.傷害や障害、あるいは死をもたらす僅かな可能性からも被験者を保護するため、周到な準備がなされ、適切な設備が整えられるべきである。

8.実験は、科学的有資格者によってのみ行われるべきである。実験を行う者、あるいは実験に従事する者には、実験の全段階を通じて、最高度の技術と注意が求められるべきである。

9.実験の進行中に、実験の続行が耐えられないと思われる程の身体的あるいは精神的な状態に至った場合、被験者は、実験を中止させる自由を有するべきである。

10.実験の進行中に、責任ある立場の科学者は、彼に求められた誠実さ、優れた技能、注意深い判断力を行使する中で、実験の継続が、傷害や障害、あるいは死を被験者にもたらしそうだと考えるに足る理由が生じた場合、いつでも実験を中止する心構えでいなければならない。

ワクチンを打たない自由が、私たち一人一人にはきちんと保証されているのだということを決して忘れてはいけません。

○「コロナワクチン接種者の寿命は長くて3年」元ファイザー副社長マイケル・イードン氏の命懸けの告発

○ファイザー元副社長のイードン博士 ワクチンの危険性を告発していた!!

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