2年前、3歳の子供に熱湯をかけて殺害した「松原拓海」被告について、大阪地裁が「殺意は認められない」として傷害致死罪と認定し、大きな波紋を呼んでいます。
無職の松原拓海被告(25)は2021年8月、大阪府摂津市のマンションで当時の交際相手の長男・新村桜利斗ちゃん(当時3)に熱湯を浴びせつづけ、全身に重いやけどを負わせて殺害した罪に問われていました。
松原被告は、この2か月前にもクッションで桜利斗ちゃんの頭を殴り、ソファーから転倒させるなどした暴行の罪にも問われていました。
大阪地裁は、「当時3歳だった桜利斗ちゃんは、高温のシャワーがかかれば回避行動を取れたはずであり、偶然にこれほどの熱傷を負うとは考えられない。第三者が意図的にシャワーを浴びせた以外考えられず、当時それができたのは、桜利斗ちゃんと2人で部屋にいた被告だけだ」として、松原被告の非道な“行為”は認定しました。
しかし、“殺意”については認定せず、「殺人罪」ではなく「傷害致死罪」に留まるとし、懲役10年の実刑判決を言い渡しました。
大阪地裁は判決の主文で以下のように判断をしたと説明しています。
「一時的にかっとなり、高温の湯をかけ始めたとしても、死の危険まで認識しながら長時間かけ続けるほどの動機が被告にあったことは、証拠上うかがえない。むしろ、そこまで深刻に考えていなかったからこそ、長時間高温の湯をかけ続けることができたとも考えられる」
「被害者が死亡する危険性があると分かりながら、それを受け入れて犯行に及んだとは認定できず、殺意があったとは認められない」
一方、検察側は「桜利斗ちゃんの重いやけどは全身の90%以上におよんでいて、松原被告が殺意を持って、意図的に熱湯をかけ続けたことは明らかだ。裸の幼児に60度または75度の熱湯をかけるという危険極まりない虐待の方法をあえて選択した残酷な行為で、同種の事案の中でも類を見ない悪質さだ」などとして、懲役18年を求刑していました。
今回の大阪地裁の判決を受け、「ショック死の可能性だってんだろ!殺意なきゃこんな事しないぞ」「ごめんなさい意味が本気で分からない」「熱湯長い間かけ続けた方が殺意あると思うんだが… もし事故なら短時間でかけるのをやめるだろうし」「最近え?っていう判決多すぎません?「裁判官、熱湯掛け続けてやろうか?」といった批判が殺到しています。
また、幼い子供に虐待を繰り返し、卑劣な方法で殺害したにもかかわらず、刑罰が余りにも軽すぎるとの声も殺到しています。
法曹界を腐敗させる悪人たちに厳正な裁きが下されますことを心から祈ります。
○【腐敗する法曹界】富山地検の不起訴率、2006年から16年連続で50%超え 金沢地検の不起訴率、2008年から14年連続で50%超え 不起訴の理由はほとんど公表せず
○【外国人の犯罪天国と化す日本】横浜地検、関税法違反の疑いで逮捕されたベトナム籍の女と中国籍の男を不起訴処分 不起訴の理由は明かさず
○毎年およそ150人の外国人が司法試験に合格 一部は弁護士(外国籍でもなれる)に、一部は帰化して検事や裁判官になっている
○【警察庁の発表】2021年に行方不明者届けが出された子供(10歳未満)1010人 15年以上行方不明のままの子供10人超
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