今秋から導入される次世代コロナワクチン(レプリコンワクチン)について、国に使用差し止めを求めて東京地裁に提訴されていましたが、7月に訴えが却下されていたことが判明しました。
原告側は訴状で、薬機法に基づくレプリコンワクチンの承認について、「厚労省の組織的隠蔽によってもたらされた意思表示であって法的効力がない」と主張し、ワクチンの差し止めを求めていました。
また、ワクチンの薬事承認によって原告を含む国民に重大な生命の危険が発生するとも主張していました。
しかし東京地裁は、ワクチンが承認されたとしても、「接種が強制されているわけではないため、原告の生命または健康に関する権利などが侵害されることはない」とし、薬機法やその他関連する法律について、「接種が強制されていない状況下で、ワクチンを承認しないよう厚労大臣に求める権利が保護されていると解釈することはできない」との判断を下しました。
既に原告は、控訴の手続きをとっており、引き続き国に差し止めを求める姿勢を示しています。
レプリコンワクチンの接種を巡っては、仙台市の「mRNAワクチン中止を求める国民連合」も弁護団を組織し、厚労省などを相手取った使用差し止めを求め、数カ所の裁判所に提訴する方針を示しています。
ワクチンの危険性が公の場で認められ、これ以上の被害者が出ないことを心から祈ります。
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