旧優生保護法下の1960年代(昭和40年代)に不妊手術を強制され、憲法が保障する「自己決定権」を侵害されたとして、男女3人が国に計5500万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が22日、大阪高裁で言い渡されます。
大阪の裁判の原告は、いずれも聴覚障害のある高齢夫婦と、知的障害のある70代女性の3人です。
夫婦の妻は1969年、帝王切開の際に知らない間に不妊手術を施され、子供は出産後に死亡しました。
70代女性は、日本脳炎の後遺症で知的障害となり、1960年ごろに手術を受けさせられたそうです。
この日本では、1948〜1996年の間「優生保護法」の下に、障害を持つ人などに対し強制的な不妊手術が約1万6500件も行われきました。
厚労省は戦後のベビーブームなどで人口が爆発的に増加したことを懸念し、様々な方法で人口抑制を行ってきたことが分かっていますが、この強制不妊手術も人口抑制政策の一環です。
当時、障害を持っている人たちは、「疾患の遺伝を防止するため優生手術が公益上必要である」との理由から、本人の同意なく、強制的に不妊手術を受けさせられていました。
しかし、この強制不妊手術が人権侵害に該当するとして、被害者らが各地で訴えを起こしたことにより、ようやくマスコミもこの問題を取り上げるようになりました。
しかし手術から提訴までに20年の「除斥期間」が経過したため、賠償請求権の消滅を理由に全国の地裁が被害者の訴えを退けてきました。
このような背景から、22日に下される初の高裁判断に注目が集まっています。
近年、中国共産党がウイグル族に対し、強制不妊手術や大量虐殺を行っているとして問題視されていますが、この日本でも同じような卑劣極まりない人口削減政策が行われてきたということです。
しかし現代の日本においても、優生保護法の削除によって強制的に不妊手術を受けさせることが難しくなったため、子宮頸がんワクチンやコロナワクチンをほぼ強制的に国民に接種し、男性も女性も妊娠しにくい体質になるよう仕向けています。
このように、現在でも様々な形で日本人口が抑制され、虐殺されていることには変わりありませんので、こうした人権侵害行為が完全になくなるよう強力にお祈りしなければなりません。
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