「性同一性障害」の経済産業省の50代職員が、「女子トイレの使用を制限されたのは違法だ」として国を訴えた裁判の控訴審が東京高裁で行われました。
原告の経済産業省の職員は、「LGBTを理由とする差別が続いている。トイレの利用に限らず、他の女性と同等に接してほしい」と主張し、国に損害賠償などを求めていましたが、東京高裁は、一審判決を一転させ「使用制限は不合理とは言えない」として、原告側の主張を退けました。
原告の男性は、ホルモン治療も受け、自認する女性の服装で勤務しているとのことですが、戸籍上は紛れもなく男性であるとのことです。
ここ最近、政府やマスコミがLGBTを差別してはいけないという風潮を作ろうとしていますが、どんなに「心は女だ」と主張したとしても、男性が女性の格好をして出勤することや、女性用トイレを使うことが、社会的に見て健全であるとはとても考えられません。
昨今、職場でのセクハラに対する目が厳しくなっていますが、自分の歪んだ性癖を「差別するな」と言って他の職員たちに押し付けることも、見方によっては、セクハラ以外の何物でもないと言えます。
現実に今回の裁判では、東京高裁は「経産省は他の職員が持つ性的羞恥心や性的不安などを考慮する責任がある」と、他の職員に対する配慮も必要だと経産省に命じています。
そもそも、女性用トイレに50代の“おじさん”が自由に出入りすることが一度でも法的に許されるなら、女性は安心してトイレに入れなくなりますし、性犯罪を助長することにもなりかねません。
ですから、今回の判決は、LGBTを普及させようとする動きはおかしいと、真っ当な考えを持っている人が、この日本にはまだまだ大勢いるということの現れだとも言えます。
もっとも、海外では既に「オールジェンダートイレ」という性別に関係なく使用できるトイレが普及しつつあるようですから、今回の裁判も、日本に「オールジェンダートイレ」を取り入れるために意図して起こされたものかも知れません。
いずれにせよ、LGBTを差別してはいけないという考えは、悪魔崇拝思想に由来したものですから、日本で安心して暮らすためにも、こういった間違った考えは徹底的に排除していかなければなりません。
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