宗教法人・創価学会が、批判的な意見を述べた学会員の男性を相手取り、419万円の損害賠償を求めていた裁判で、東京地裁は先月26日、原告の請求を棄却する判決を言い渡しました。
訴えられた男性は創価学会の会員で、聖教新聞の販拡(啓蒙)活動を行なっていましたが、2018年10月から2019年10月にかけて、聖教新聞の記事をスマートフォンで撮影し、その記事への批判をX(旧Twitter)に投稿していました。
これを受けて、創価学会は学会の活動を侮辱的・揶揄的に批評する目的で写真が利用されているため、正当な引用としては許されず、著作権を侵害されたと主張、男性を提訴しました。
しかし、東京地裁の中島基至裁判長は、男性の投稿について「公正な慣行で、引用の目的上、正当な範囲内のものと認めるのが相当である」として、著作権法で定められた「著作物の引用」にあたると判断しました。
創価学会は、学会の批判を述べた男性を名誉毀損や名誉感情の侵害で真っ向から訴えるのではなく、著作権の侵害で訴えたため、裁判所が「請求はお門違いである」と判断したとみられています。
言論弾圧を図る者たちが全て厳正に裁かれ、真実の情報が満ち溢れる社会となりますことを心から祈ります。
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