茨城6区「国光あやの」の応援に駆けつけた岸田文雄と安倍晋三の演説に「日当5000円」でサクラを動員していたことが判明 公職選挙法違反の可能性

茨城6区「国光あやの」の応援に駆けつけた岸田文雄と安倍晋三の演説に「日当5000円」でサクラを動員していたことが判明 公職選挙法違反の可能性

先月行われた衆院選で、茨城6区「国光あやの」の応援に岸田文雄と安倍晋三が駆けつけた際、聴衆を集めるために日当5000円でサクラを雇っていたことが明らかになりました。

応援演説に集まった人の中に、以下のように語る人がいたそうです。

「私が演説会場に足を運んだのは、聴衆として話を聞くだけで、5000円の日当が出ると聞いたからです。街頭演説が一時間足らずで終わると、用意されていた領収書に名前と住所を書かされ、現金を渡されました。宛名の欄には何も書かれていませんでした。こんなことでお金をもらっていいのか、不安になりましたね」

選挙活動を行う際に、有権者に日当を払うことは「寄付」や「買収」にあたるため、法律で禁止されています。

しかし、応援演説に関わったある会社経営者は、実際に日当をもらった証拠となる領収書を持っているとのことで、岸田首相の応援演説の翌27日の日付で、つくば市ではなく石岡市での「国光あやの衆議院議員街頭演説日当」という名目になっているそうです。

27日は、安倍晋三元首相が応援演説をおこなった日で、日当の支払いが常態化していることが疑われます。

政治資金に詳しい神戸学院大学・上脇博之教授は、今回の件について以下のように指摘しています。

「もし、この日当の資金が議員やその政治団体から出ていて、受け取ったのが国光議員の選挙区内の人であれば、公職選挙法違反の『寄付』にあたる可能性があります」

一方、資金が運輸政策研究会から出ていた場合はどうか。

「支援団体であるこの研究会から資金が出ているなら、違法な『寄付』と認定するのは難しいでしょう。

しかし、文書は『関係支部長各位』宛てで、国光候補を『推薦者』と記載しており、研究会ぐるみで国光候補を支援していることがわかります。

つまり、研究会が『選挙運動』をしていると解釈できます。

投票を期待して日当を支払った場合は『投票買収』、街頭演説会を盛り上げるために日当を払って観客を動員し、拍手や声援をおこなわせた場合は『運動買収』となり、いずれも公選法違反の可能性があります」

宮崎氏はこう推測する。

「各団体に課せられたノルマを、動員力の低い運輸政策研究会は果たせないと考え、不用意に日当などを記載した文書を拡散してしまったのではないでしょうか」

このように「国光あやの」の選挙活動では、間違いなく不正が行われ、日当で雇ったサクラを使って盛り上がっているように演出し、有権者を騙していたということです。

しかも、岸田文雄と安倍晋三まで関与していたとなると、彼らの選挙区でも同じように不正が行われていた可能性があると疑わざるを得ません。

結局、選挙はこのように金で票を買い集めた候補者に注目が集まり、当選する仕組みとなっているわけです。

このような不正が揉み消されることなく全て摘発され、関係者全員に厳正な裁きが下されることを心から祈ります。

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