
新宿区は12日、定期報告の義務を怠ったなどとして、12の民泊事業者に30日間の業務停止命令を出しました。
新宿区、民泊12事業者に業務停止1カ月 報告義務違反で都内初https://t.co/qOCMcbxo0q
— 日本経済新聞 電子版(日経電子版) (@nikkei) September 12, 2025
「住宅宿泊事業法(民泊新法)」は、既存の住宅を活用し、年間180日以内で宿泊サービスを提供できると定めるとともに、民泊事業者に対しては2か月ごとに宿泊日数などを報告する義務を課しています。
そのため、定期報告が行われなければ、日数制限が守られているかどうかを確認できず、周辺の住宅不足や家賃高騰につながるおそれがあります。
新宿区によると、12の民泊事業者は定期報告を怠った上、「忘れていた」「担当者の引き継ぎができていなかった」などと言い訳をしつつも、業務改善命令に従わなかったため、悪質性が高いと判断して一斉処分に踏み切ったとのことです。
新宿区の民泊施設は全国最多の3272か所に上り、ホテル料金が高騰する都内で宿泊需要を支える役割を果たしています。
ところが、民泊の増加に伴い、ごみの散乱や騒音、たばこのポイ捨てといった苦情が相次ぎ、苦情件数は2021年度の70件から2024年度には561件へと約8倍に増えています。
吉住健一区長は、12日の記者会見で「不適切な管理で商売が成り立つことが常識になってはならない。段階的に民泊の管理にも踏み込みたい」とし、全国を対象とした国の制度設計についても「都市部においては監督できない量の民泊ができてしまう。地域で選択できるようにメリハリある制度にしてほしい」と改善を求めました。
誰もが安心して暮らせる社会環境が整備されますことを心から祈ります。
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