【政府】コロナワクチン健康被害救済制度の給付額と対象者を縮小「死亡一時金は4530万円から754万2000円に減額」「後遺症が残った場合の給付額は約5割減額」「障害等級3級は給付対象外」など、一般国民には周知せず

【政府】コロナワクチン健康被害救済制度の給付額と対象者を縮小「死亡一時金は4530万円から754万2000円に減額」「後遺症が残った場合の給付額は約5割減額」「障害等級3級は給付対象外」など、一般国民には周知せず

コロナワクチン接種の健康被害救済制度が、4月1日からに大幅に縮小されることが判明しました。

3月31日付で、国主導のワクチン事業が終了し、4月1日以降の接種費用は秋冬ごろに予定されている「定期接種」を除いて原則、有料となりました。

今後、コロナワクチンは「季節性インフルエンザ」のワクチンと同じ扱いとなり、定期接種の期間も含め、接種勧奨は行われず、努力義務が課されることもありません。

しかし、制度の変更に伴って、4月1日以降にコロナワクチンを接種した人への補償範囲までもが大幅に縮小されることになりました。

3月31日以前にワクチンを接種し、副反応を発症した人は従来通りの補償が受けられますが、4月1日以降にコロナワクチンを接種し、何らかの健康被害を受けた場合、「通院治療」は補償の対象外となります。

また、後遺障害が生じた場合の「障害年金」の給付額も従来の半分近くまで減額されるほか、労働に制限がかかる機能障害など(3級)が残ったケースでも救済対象から除外されます。

さらに、死亡した場合に遺族に支払われる「一時金」は、従来(4530万円)の5分の1以下の約754万円に減額され、亡くなった接種者によって生計を維持していた遺族に限り、「遺族年金」が給付されることになります。

また、厚労省は各自治体に向け、余ったワクチンの全量廃棄を指示しており、4月1日以降に医療機関が接種を行う際には、業者から新たに仕入れなければなりません。

このように、コロナワクチンに関する制度が大きく改悪されるにもかかわらず、厚労省は国民に周知していない上、大手マスコミも取り上げていません。

多くの犠牲者を出してもなお、ワクチン接種の中止に踏み切らない政治家、医師たちが全て厳正に裁かれますことを心から祈ります。

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