長崎で被爆した人を親に持つ「被爆2世」が、被爆者の援護を定めた法律の適用対象となっていないのは、不合理な差別で、かつ憲法違反だと主張して国を訴えた裁判で、2審の福岡高等裁判所は、「遺伝的影響は証明されていない」として請求を退けた一審判決を支持し、原告側の控訴を棄却しました。
国は「被爆者援護法」に基づいて被爆者に医療費の自己負担をなくすなどの支援をしていますが、被爆者を親に持つ「被爆2世」はこの法律の適用対象にしていません。
これについて、長崎の被爆2世など28人が「放射線の遺伝的影響の可能性が否定できないのに援護の対象となっていないのは法の下の平等を定めた憲法に違反する」と主張して国に1人10万円の損害賠償を求めていました。
1審の長崎地方裁判所は2022年、「遺伝的影響についてはその可能性を否定できないと言うにとどまる」などとして訴えを退けたため、原告側が控訴していました。
先月29日の2審の判決で、福岡高裁の高瀬順久裁判長は以下の点を指摘した上で「被爆者などと同じ援護の対象に含めないことが差別的な扱いとはいえず、憲法に違反しない」と述べ、原告の訴えを退けました。
・被爆2世については、原爆による放射線の遺伝的影響は証明されていない。
・被爆者の子に死亡率、がん発症率の増加は認められていない。
・放射線の影響は、被爆2世と被爆者などとを比較した場合、医学的、科学的知見の現状においては顕著な違いがある。
この判決を受け、弁護団長を務める在間秀和弁護士は、「予想した中で最悪の判決の印象だ。私たちが提起した問題について正面から受け止めようとするのではなく、いかに私たちの主張を排斥するかに腐心した判決だ」と述べました。
また、原告団の代表を務める崎山昇さんは「ひどい判決で福岡高裁は、長崎地裁や広島地裁よりもっと後退した判断を示した。皆さんと上告をして裁判の場で、引きつづき闘っていきたい」と述べ、上告する方針を明らかにしました。
しかし、これまで何度も述べてきましたように、原子爆弾はこの世に存在せず、広島と長崎は、地上に設置されたマグネシウム爆弾によって爆撃された可能性が高いことがRAPT理論によってすでに暴かれています。
○ RAPT×読者対談〈第56弾〉原発も原爆も存在しない。(前編)
○ RAPT×読者対談〈第57弾〉原発も原爆も存在しない。(後編)
したがって、放射線物質によって被曝することはなく、当然、原爆放射線によって遺伝的な影響が出ることもあり得ません。
爆心地周辺では、大勢の人たちが「黒い雨」を浴びたことで病気にかかり、死亡していますが、これは原爆による被害を演出し、より多くの住民を殺害するために、毒性の強い「コールタール」を上空から散布した可能性が高いとみられます。
誤情報によって人々に恐怖心を植え付け、洗脳する悪人たちが、全て厳正に裁かれますことを心から祈ります。
○元第343海軍航空隊少尉の『本田稔』、「エノラゲイは一切見ていない」「原爆は地上で爆発した」と証言
○【チェルノブイリ・フクシマ】原発利権のウラにも「日本財団」 福島の土地強奪計画を企てたのも笹川一族だった!!
○【ゆがんだ原発利権】青森県六ヶ所村の平均所得1124万円 『電源3法交付金』が村議会議員の歳費となり、選挙買収資金となって有権者に回る
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