【最高裁】公立学校教員への残業代を認めない判決 学校教育の破壊へまっしぐら

【最高裁】公立学校教員への残業代を認めない判決 学校教育の破壊へまっしぐら

埼玉県の公立小学校の男性教員(64)が、公立学校の教員に残業代を支給しないのは労働基準法違反だとして、県に未払い賃金約240万円の支払いを求めていた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は8日、教員側の上告を棄却しました。

公立学校教員の賃金支給は、「教職員給与特別措置法(給特法)」で定められていますが、同法とは別に「労基法」に基づく残業代の請求はできないとして教員側を敗訴とした1、2審判決が確定しました。

給特法:校外学習や職員会議など4業務に限り公立学校教員に時間外勤務を命じられると規定。

月給の4%を「教職調整額」として一律支給する代わりに、残業代の支払いを認めていない。

岡村裁判長は小法廷で「上告理由に当たらない」とだけ述べて教員側を敗訴とした詳しい理由を示しませんでしたが、「2審の給特法の解釈に不合理な点はない」と判断したものとみられます。

1、2審判決ではいずれも「日常的に長時間の時間外労働をしなければ事務処理ができないような状態ではなかった」などとして、男性教員の訴えが退けられていました。

これを受け、「働き方のお墨付きを最高裁からもらいましたね。これで学校が回らなくても知らん」「この定時以降の仕事が裁判では教員の仕事として認められないということは、保護者には悪いけど、もう定時以降、保護者の対応はできません」といった声が続々と上がっています。

近年、多くの学校が教員不足に陥っており、あまりの多忙さに耐えかねて精神を病んで休職したり、自殺してしまう人が後を断ちません。

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さらに今回の判決によって、教員には残業代が支給されないことが確定しため、今後ますます教員を志望する人が減少していく恐れがあります。

このように、教育現場の環境は年々悪化の一途を辿っているため、子供たちが個性や才能を最大限発揮できる環境を、真実を知った私たち大人が作っていかなければなりません。

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