自民党の「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」は19日、国会内で総会を開き、公衆浴場などの利用について、男女を「身体的特徴」で区別すると定める法律の条文案を了承、来年の国会提出を目指すことを表明しました。
昨年10月、戸籍上の性別変更に関する際の手術要件を違憲とする決定が最高裁判所で下されたことを受け、議員連盟は悪意を持って性別変更を装う“なりすまし”への対策を検討していました。
条文案には、衣服を着けない状態で不特定多数が利用する施設において、女性が安全かつ安心して利用できる環境を確保することが明記されており、公衆浴場や旅館、ホテルの共同浴室では「男女は身体的特徴により区別される」と規定されています。
しかし、身体的特徴で判断する場合、性転換手術を受けている人や、手術を受けずにホルモン治療のみを受けている人など、身体の状況がそれぞれ異なるため、規定を定めても線引きが曖昧なままになる可能性があります。
また厚労省は「公衆浴場における衛生等管理要領」の中で、「浴室と脱衣所は、男女別にしなければならない」「男女の区別は身体的特徴で区別する」と既に明記しているため、現状と何ら変わりがありません。
そのため、「こんな事するくらいなら『LGBT法案』通さなければ良かったのに」「身体的特徴ではなく、生まれた時の性別にして欲しいです」「浴場だけ?他にも危険な箇所あると思うが。そもそも、ほんと、遅い!」といった批判の声が殺到しています。
愚にもつかない誤った価値観を広めようとする者たちが一掃され、誰もが安心して暮らせる健全な社会となりますことを心から祈ります。
◯手術せずに性別を変えた人、少なくとも33人いることが判明 最高裁調査
◯経産省のトランスジェンダー職員が最高裁で逆転勝訴 女性用トイレの使用制限は違法との判決 他の省庁や公共機関にも波及する恐れ
◯全国の女子大学5校が既にトランスジェンダーの入学資格を既に認めていることが判明 お茶の水女子大、奈良女子大、宮城学院女子大など
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