中国人女性、日本人の3倍の医療費請求は不当として提訴「本来負担すべき分は支払った。国籍を理由に3倍の医療費を請求されるのは納得できない」

中国人女性、日本人の3倍の医療費請求は不当として提訴「本来負担すべき分は支払った。国籍を理由に3倍の医療費を請求されるのは納得できない」

短期滞在中に高額な治療を受けた中国人女性の遺族が、無保険の日本人の3倍にあたる医療費を請求されたのは差別にあたるとして、国立循環器病研究センターを相手取り、日本人との差額分450万円の支払い免除を求める裁判を起こしました。

2019年11月、中国籍の女性が長女に会うため90日間の短期滞在ビザで来日しましたが、コロナ禍の影響で帰国できなくなり、国の特別措置を利用して在留を続けていました。

ところが、2022年1月に左半身の違和感を訴えて救急搬送され、国立循環器病研究センターで脳腫瘍や大腸がんと診断され、同年3月上旬まで入院し、治療を受けました。

当時、女性は短期滞在ビザを90日ごとに更新しながら在留していたため、90日以上の在留が要件となる健康保険に加入できず、病院から日本人が自由診療を受けた場合の3倍にあたる675万円を請求されました。

女性は退院後に帰国しましたが、翌年86歳で死亡し、医療費の支払いは長女が負担することになりました。

国立循環器病研究センターは「自由診療の外国人は一律300%負担としている」として約675万円の全額支払いを求めましたが、遺族の長女は不服として、日本人と同額にあたる約225万円のみを支払ったとのことです。

長女は、残額の450万円の支払免除を求めており、「『法の下の平等』を保障する国連の自由権規約に反した不合理な差別だ」「本来負担すべき分は支払った。国籍を理由に3倍の医療費を請求されるのは納得できない」と主張しています。

今回のケースは、コロナ禍で急きょ設けられた特別措置のために、本来なら加入できたはずの健康保険に入れなかったことが根本的な問題であり、「差別」と主張するには無理があると言わざるを得ません。

長女ら原告側が、メディアの前で「外国人医療費差別を許さない!!」と書かれた垂れ幕を掲げていたことから、今回の裁判は一個人の医療費の免除にとどまらず、中国人が誰でも安価に日本の医療を受けられるように誘導するための布石とも考えられます。

誰もが安心して暮らせる平和な社会となりますことを心から祈ります。

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