【東京地裁】『コロナ対策不十分』で中国人の従業員が感染死、飲食店に約7000万円賠償命令「裁判官とお友達かな。それにしても愚かな判決」

【東京地裁】『コロナ対策不十分』で中国人の従業員が感染死、飲食店に約7000万円賠償命令「裁判官とお友達かな。それにしても愚かな判決」

中国人の男性がコロナ感染により死亡したのは、勤務先の中国料理店で適切な感染対策が講じられていなかったためだとして、東京地方裁判所は27日、店側に約7000万円の賠償を命じました。

中国人の50代男性は4年前、東京・歌舞伎町の中華料理店で住み込みで働いており、コロナウイルスに感染したおよそ2か月後に死亡しました。

これを受け、男性の妻と娘は、店の感染対策が不十分だったのが原因だとして、店側に8000万円の賠償を求める訴訟を起こしました。

当時、都内ではコロナ対策の一環として政府による「まん延防止等重点措置」が実施されていましたが、この店は24時間営業を続け、アルコールの提供も制限していなかったとのことです。

また、客どうしの間にアクリル板を設置せず、20人ほどの客が宴会を開いたこともあったそうです。

27日の判決で、東京地裁の大須賀寛之裁判長は、こうした店舗の状況に言及した上で「男性は住み込みで長時間働いており、店以外で感染者と接触する機会はなかったとみられる。ほぼ同じ時期に他の従業員3人も感染しており、有効な感染対策が取られていなかったのは明らかだ。従業員が感染することは十分に予見できたのに、対策を怠った」とし、店舗側に慰謝料などおよそ6800万円の賠償を命じました。

しかし、政府が営業時間の短縮やアルコールの提供制限、密を避けるといったコロナ対策を徹底したにもかかわらず、日本の感染者数は世界一となり、対策は効果がないどころか、かえって状況を深刻化させる結果となっています。

さらに、国立感染症研究所や各都道府県は、コロナウイルスの存在を証明する行政文書を一切保有しておらず、ウイルスそのものの実在が確認されていないことも明らかになっています。

加えて、厚労省もコロナウイルスに関する行政文書を保有しておらず、科学的根拠のないまま感染対策を推進していたことが分かっています。

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そのため、ネット上では「日本人が請求してたら果たして受理されるのか」「裁判官とお友達かな。それにしても愚かな判決」「身内でお金を転がしているだけなのかも、なんて思ってしまいます」「(中国人)だから、賠償命令が出たんですね。判例主義をとるので、ややこしい事になりそうですね」「この例とは無関係だけど、損害賠償金は非課税だから、マネーウォッシングに使える」とさまざまな批判の声が投稿されています。

また、今回の判決が出たことにより、店舗の感染対策の不備を理由に「コロナに感染した」と難癖をつけ、損害賠償を請求するスキームが広がる可能性も懸念されています。

すべての裁判が公正かつ公平に行われ、不条理のない社会が実現しますことを心から祈ります。

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