【放射能は存在しない】原爆被爆者を親に持つ「被爆2世」に遺伝的な影響は認められないとの判決 被爆2世にも国は援護すべきだと控訴するも「長崎2世」が敗訴

長崎で被爆した人を親に持つ「被爆2世」が、被爆者の援護を定めた法律の適用対象となっていないのは、不合理な差別で、かつ憲法違反だと主張して国を訴えた裁判で、2審の福岡高等裁判所は、「遺伝的影響は証明されていない」として請求を退けた一審判決を支持し、原告側の控訴を棄却しました。 国は「被爆者援護法」に基づいて被爆者に医療費の自己負担をなくすなどの支援をしていますが、被爆者を親に持つ「被爆2世」はこの法律の適用対象にしていません。 これについて、長崎の被爆2世など28人が「放射線の遺伝的影響の可能性が否定できないのに援護の対象となっていないのは法の下の平等を定めた憲法に違反する」と主張して国に1人10万円の損害賠償を求めていました。 1審…