【岸田内閣】防衛費の財源に『復興特別所得税』の転用を検討「もはや横領」「政府は犯罪集団」と批判殺到

【岸田内閣】防衛費の財源に『復興特別所得税』の転用を検討「もはや横領」「政府は犯罪集団」と批判殺到

自民党税制調査会の幹部会合で、防衛費増額の財源として、東日本大震災の復興予算に充てられている「復興特別所得税」を転用する案が浮上していることが明らかになりました。

もう既に、防衛費増額と増税を巡っては、多くの国民から反対する声が上がっていますが、この政府の方針を受け、「もはや横領ではないか」「消費税といい公然と横領を繰り返す自民党政府は犯罪集団に等しい」といった批判が殺到する事態となっています。

また、岸田総理がここまで防衛費増額にこだわっている理由について、莫大な税収のうち、大部分を防衛費に回してしまえば、適正価格の分からない戦闘機や武器を購入した際に、いくらでも金額をごまかし、容易に横領できるからではないかと指摘する声が上がっています。

岸田総理をはじめ、日本の中枢には数多くの中国人スパイが潜り込んでいることが分かっていますが、彼らは国民を守るためではなく、自分たちの懐を潤し、かつ母国である中国に血税を横流しするために防衛費増額を断行しようとしているわけです。

○【岸田内閣】自衛隊が所有する武器輸出の条件緩和を検討 アジアの国への無償提供も視野 日本の防衛機密を他国に漏らし、国家の安全保障を脅かす

大増税を実行し、国民を苦しめ続ける岸田総理をはじめ、全ての中国人スパイたちが厳正に裁かれ、中国共産党ともども一刻も早く滅び去りますことを心から祈ります。

○「防衛費の増額」は、統一教会(勝共連合)の教義だった!! 「日本は生活水準を3分の1に減らし、税金を4倍、5倍にしてでも、軍事力を増強してゆかねばならない」

○『岸田に殺される』がTwitterでトレンド入り 大増税を強行する岸田内閣に批判殺到

○防衛省が防衛予算をふんだくるため、YouTuberなど100人に「北朝鮮や中国が日本に攻めてくる」と国民を洗脳するよう協力を要請

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  1. いつも真実の追求ありがとうございます。
    以下ご精査ください。

    トップシークレット
    「今回の統一教会問題はスピン報道だった!」

    実は、寄付金に関する国と任意団体と自治体・自治会が一体となった集金システムが存在し、
    それに関わる自治会などの強制集金が問題となり弁護士会に嗅ぎつけられた為、慌ててスピン報道を始めた。
    その証拠に、スピンに使われた旧統一教会の被害者救済法案は初めから骨抜きで、
    政治資金を受けた政治家は他人事発言を繰り返している。

    内閣府賞勲局より指定する公益認定団体に、法人・団体ならば1000万、個人ならば500万寄付することで、
    なんと「紺綬褒章」を授与されるという仕組みがある。
    内閣府ホームページ>内閣府の政策>日本の勲章・褒章>勲章・褒章制度の概要
    「紺綬褒章(公益団体)として認定する団体一覧」
    https://www8.cao.go.jp/shokun/seidogaiyo.html
    (例えば 日本赤十字社:総裁・雅子妃=創価学会員)
    (例えば 日本財団=笹川財団)
    この仕組み自体が疑惑じゃないの?
    任意である寄付金は個人でやればいい話、
    なぜわざわざ国や自治体が任意の団体への利益誘導ともとられることを組織立ってやっているのか?
    疑問に思う方は検索し、団体一覧を保存しておいていただきたい。

    また、新年度毎に全国の自治会が、自治会費に「任意であるはずの募金」が含まれていることを
    自治会員にきちんと説明せずに強制的に集金しているところが多いが、これは

    ①任意である募金を支払うかどうか支払う本人の意思・信条を無視した行為であり、
    (憲法19条:個人の思想・信条の自由は憲法により保護される)という法律を侵害する行為で違法。

    ②またその強制集金という違法行為自体が、
    (民法90条:公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は無効とする)という民法に抵触、
    つまり違法行為自体が無効であり、従う法的義務はないということ。

    ③「自治会費を払わないとゴミを出せませんよ」と決まり文句のように偉そうに自治会は言ってくるが、
    「では、ゴミ収集に関わる運営費のみをお支払いします」と言えばよい。
    ごちゃごちゃ言ってくるようであれば①②の内容を伝え、
    「違法行為を強制する迷惑行為に対し、弁護士を立て慰謝料請求(相場は相手一件に対し5万くらいといわれる)しますよ」
    と伝えればよい。

    ④自治会が申し立てに対し弁護士を立て、「あなたの行為は自治会の名誉棄損である、業務妨害行為である」と脅しの文章を送ってきたとしても、
    自治会側の強制集金行為自体が①②に抵触する違法行為なので、
    民法90条により「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は無効となる」為、その文章自体が無効となる。

    ④自治会からの申し立ては必ず文章で行うようにと忠告しておくこと。
    相手がそれに従わず口頭で済まそうとする場合は、スマホで相手の写真を撮っておいたり、
    必ず日時や内容をスマホや紙に文章にして証拠として保存しておくこと。
    揉めた時には、近くにある「30分無料などの法律無料相談所」を探し、
    それらを証拠として相談し、具体的に慰謝料請求や訴追の準備をすればよい。

    ⑤これらの事項はすでに判例が出ており、
    2006年に滋賀県甲賀市甲南町希望ヶ丘自治会に対し自治会員5人が起こした、
    「希望ヶ丘自治会が自治会費に任意である募金を上乗せした増額決議に対しその無効を求めた訴訟」において、
    「赤い羽根共同募金や小中学校への寄付金などを自治会費に上乗せして徴収するのは、事実上の強制で社会的に許される限度を超えている。
    増額決議は思想・信条の自由を保障した憲法に違反する」として、
    2008年2審の大阪高裁第一小法廷(横尾和子裁判長)は自治会の上告を棄却し、これにより自治会側の敗訴が確定した。
    「憲法は私人間の問題に適用されないとしながらも、実質的に違憲」と間接適用説を明示した。

    ※これらの事項に関係ありそうな人や疑問を持っている人は、
    この文章を保存しておき、いざという時に活用してください。

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